お知らせ
本日2/16から確定申告!「葬儀費用」は控除の対象になる?ならない?
こんにちは、川口市の永遠(とわ)セレモニー 三牧です🌿
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
本日、2月16日から「所得税の確定申告」の受付がスタートしましたね。
自営業の方や、医療費控除の申請をされる方は、領収書の整理にお忙しい時期かと思います。
さて、この時期になるとお客様からよくいただくご質問があります。
「葬儀にかかった費用は、確定申告で控除(経費)になりますか?」
「医療費がたくさんかかった時に税金が戻ってくる(医療費控除)ように、葬儀代も戻ってくるのでは?」と思われる方が多いのですが、実はこれ、少し複雑なんです。
本日はその「葬儀代と税金」のルールについて、分かりやすく解説します。
結論:確定申告(所得税)では控除されません
残念ながら、一般的なお葬式の費用は、ご自身の所得税を計算する「確定申告」の控除対象にはなりません。
(※社葬など、会社経費にする場合は別ですが、個人の場合は対象外です)
「えっ、じゃあ領収書は捨ててもいいの?」
と思われた方、ちょっと待ってください!
「相続税」の申告では控除されます
所得税(確定申告)では使えませんが、亡くなった方の遺産にかかる「相続税」を計算する際には、葬儀費用を遺産総額から差し引く(控除する)ことができます。
つまり、相続税がかかる可能性がある方にとっては、葬儀費用の領収書は非常に大切なお金(節税の種)になります。
また、川口市では葬祭費5万円を請求することができ、その際に必要になりますので大切に保管をお願いします。
相続税で「引けるもの」と「引けないもの」
相続税の申告をする際、すべてが認められるわけではありません。
ざっくり分けると以下のようになります。
- 〇 控除できるもの(相続税が安くなる)
お通夜・告別式の費用、火葬料、埋葬料、お布施(読経料)、運転手への心付けなど - × 控除できないもの
香典返し、墓地・墓石の購入費用、法事(四十九日など)の費用
特に「お布施」は領収書が出ないお寺様もいらっしゃいますが、その場合は「日時・場所・金額・お寺の名前」をメモしておけば大丈夫なケースがほとんどです。
領収書は大切に保管を
税金の話は難しくて頭が痛くなりますよね。私も勉強しながら頭がハテナでいっぱいになります。
大切なのは、「葬儀に関する領収書やメモは、とりあえず捨てずにまとめて保管しておく」ということです。
後から税理士さんに相談する際、それがあるかないかで大きな違いが出ることがあります。
永遠セレモニーでは、葬儀後のこうした手続きや、信頼できる専門家(税理士など)のご紹介もサポートしております。
「これってどうなの?」という疑問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
不安なことは、会って話せば解決します。
散歩がてら、お気軽にご相談ください。
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