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葬儀の知識

生活保護の方のご葬儀


川口市葬祭事業登録業者 永遠セレモニーの三牧です。

 

弊社では、生活保護を受給されている方のご葬儀も承っております。

生活保護受給者のための扶助の種類の中に、「葬祭扶助」という制度があります。

生活保護法に基づき、葬儀費用が支払えない方のため最低限の費用を支給するための制度です。

葬祭扶助の内訳は、検案(死亡診断)・故人の移動費用・火葬費用・納骨費用となります。

 

よくある勘違いをまとめてみました。

 

✖葬祭費が現金で支給される

→〇上限約20万円以内で火葬をし、葬儀社が市に補助を貰う

✖故人が生活保護受給者であれば制度が適用される

→〇故人である生活保護受給者本人および葬儀を行うべき遺族が受給者であれば適用される

✖申請者が生活保護受給者であれば制度が適用される

→〇故人の遺留金が葬祭費に満たない場合、残りの額が扶助される

✖宗教者を呼んだお通夜と告別式ができる

→〇一般的なお葬式ではなく、直葬(安置場所から火葬場に行き、お別れ)

✖支給額に自己負担で上乗せをして、お通夜や告別式をしたい

→〇自己資金がある場合、まずはその金額を火葬費にあてる

 

扶助対象かどうかは、受給者の担当ケースワーカーを通して確認します。

葬祭扶助は火葬前に申請しなければならないので、申請者は可能ならば事前の確認を取っておきます。

土日祝日は福祉課はお休みのため、休み明けの確認となり、確認後に火葬場の予約を取ることになります。

 

ご逝去されたら、葬儀社に連絡していただき、打ち合わせ~火葬という流れになります。

葬祭扶助(生活保護葬)では、お通夜や告別式は執り行うことができませんが

火葬までの間にお参りして故人様を偲んでいただくことができます。(弊社提携式場の場合)

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